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The Conundrum of Information Sharing and Section 314 of the USA PATRIOT Act (JP)

米国愛国者法(パトリオット法)第314条の課題:マネー・ロンダリングやテロ資金の調達等の犯罪は、複数の金融機関をまたがることで発生する。
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米国では、20年以上前に米国愛国者法第314条(連邦司法当局/金融機関間における金融犯罪情報共有促進に関する指針)が施行されたが、その目論見どおりに情報共有が進展したとは言いがたい。この間、金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、314条に基づく施策を実施し、ガイダンス(複数)を発表してきた。FinCENの活動にもかかわらず、金融業界全体ではその理解が浸透したとは言い切れず、結果、多数の金融機関が情報を共有していない。

本レポートでは、米国愛国者法第314条(314条(a)、314条(b)およびその後のガイダンスを含む)の解説を行う。執筆にあたっては、机上調査/筆者の経験と専門知識/情報共有ソリューション・ベンダーへのインタビュー/米国とカナダの金融機関19社の AML 対策部門への調査で得られた情報を活用した。

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本レポートでは、American Bankers Association、Duality Technologies、FCi2、Verafin に言及しています。

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