米国では、20年以上前に米国愛国者法第314条(連邦司法当局/金融機関間における金融犯罪情報共有促進に関する指針)が施行されたが、その目論見どおりに情報共有が進展したとは言いがたい。この間、金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、314条に基づく施策を実施し、ガイダンス(複数)を発表してきた。FinCENの活動にもかかわらず、金融業界全体ではその理解が浸透したとは言い切れず、結果、多数の金融機関が情報を共有していない。
本レポートでは、米国愛国者法第314条(314条(a)、314条(b)およびその後のガイダンスを含む)の解説を行う。執筆にあたっては、机上調査/筆者の経験と専門知識/情報共有ソリューション・ベンダーへのインタビュー/米国とカナダの金融機関19社の AML 対策部門への調査で得られた情報を活用した。
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本レポートでは、American Bankers Association、Duality Technologies、FCi2、Verafin に言及しています。
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Becki LaPorte
Becki LaPorte is a Strategic Advisor in the Fraud & AML practice at Datos Insights, covering the spectrum of financial crime matters. Becki brings more than 25 years of financial crime compliance and business experience. She spent several years working in the banking industry before transitioning her career to the securities industry. She served as an Associate Director and Lead...